こんにちは。
前回は「ものづくり補助金」について分かりやすく解説いたしました。
特にものづくり補助金は「採択率は50%近く」と「補助額が最大1000万円が最大2/3」とデカく、採択された方は嬉しくて歓喜しているはずです。
しかし!!
本当に大変というか面倒なのは「採択後」ということはあまり知られていません。
そこで今回は、補助金が採択された後の、大変な事務手続きを分かりやすく解説いたします。
また今回解説する内容は概ね、すべての補助金に該当する流れになります。しっかりと流れを把握して、補助金を受け取りましょう!
事務手続きの流れ
補助金には大量の事務手続きがつきものとなります。忘れずに落ち着いて行いましょう。
まず、採択が決まったら、交付申請書を事務局に提出します。
勘違いしやすいのは、
注意ポイント
採択の決定=補助金交付の決定
では"ない"ということです。
採択された申請書を再度精査して、
申請書に記載した見積りで変更はないのか?
経費項目に違いはないのか?
そういったことを見直して、交付申請を行わなければいけないのです。
採択が決まった時点で、補助金がもらえると思ってしまいがちですが、
実は、違います。
交付決定された内容で事業をスタートし、途中で実施状況について事務局のチェックを受けます。
事業が問題なく進行しているかの事務局による、中間検査(監査)や状況報告などを行います。
交付時の計画を勝手に変更してはいけません!
補助金の対象となる経費については、領収書や証拠書類をすべて保管しておく必要があります。
また計画を変更する場合は、計画変更申請の提出が必要です。
補助金の交付を受けるには、実施した事業の内容やかかった経費を報告します。
どうゆう効果があったか、写真や文書で報告する報告書、補助金の対象となる経費についての支払いのわかる領収書、契約書、証拠書類のエビデンスを提出します。
きちんと実施されたと確認されますと、補助を受けられる金額が確定し、補助金を受け取ることができます!
終了後5年間は、報告が必要です
終了後5年間は、補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管しておく必要があります。
この間に一定以上の収益が認められた場合は、補助金の額を上限として国に納付しなければいけません。
補助事業が適正に行われたと認められると補助金額が決まります。事務局より補助金額確定通知書、請求書様式を受け取ります。
最後に、補助事業者が補助確定金額を事務局宛てに請求書を、提出しましょう。
これで、採択された後の事務手続きが、完了します。
採択後の注意点まとめ
それでは今回の「補助金採択後の手続き」の注意点をまとめていきます。
補助金採択後の注意点まとめ
- 補助金採択=補助金交付ではない
- 計画を変更するときは必ず「計画変更申請」をする
- 交付後、「5年間」報告が必要
補助金が採択されて浮かれていてはいけません。上記の注意点はもちろん、その都度提出物が必要だったり、期日までにやらないといけないことを忘れてしまうと、補助金が取り消しになりかねません。
採択後の手続きが面倒な方は
弊社では、採択後のサポートプランを二種類準備しております。
- とりあえず採択までの代行をご希望の方は「最安プラン」
- 初めての方や自信のない方は「楽々プラン」をおすすめします。
どちらのプランにしたらいいのかよく分からない、という方はお気軽にご相談下さい。